不動産や株式などの資産を譲渡した場合の税金の一般論についてメモ。
興味深いことに、土地建物や株式等の譲渡は分離課税です。
1 譲渡所得の計算の基本型
譲渡所得=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)
2 概算取得費
実際の取得費に代えて「譲渡金額の5%」を取得費にできる
これは、どの資産を譲渡する場合の譲渡所得でも使える(短期や長期も関係ない)
3 相続税額の取得費加算
相続で取得した資産を譲渡する場合、納付した相続税のうち譲渡資産に対応する部分を取得費に加算できる
加算額=納付した相続税額×(譲渡資産の評価額/譲渡人の債務控除前の課税金額)
4 分離課税の場合の税率
譲渡した資産や資産の保有期間によっていろいろ