所得控除の一種である雑損控除について。(2018年現在)
1 要件
・適用対象資産に関して、災害、盗難、横領による損害があること(詐欺や恐喝による損害はダメ)
・これらに関連する支出(災害関連支出)があること
2 適用対象資産
本人又は生計を一にする親族(所得金額が38万円以下の親族に限る)の以下の資産
・生活に必要な住宅、家具、衣類等の資産
・現金
3 控除額
次の①②のうちいずれか多い金額
① 損害額-所得金額×10%
② 災害関連支出-5万円
所得控除の一種である雑損控除について。(2018年現在)
1 要件
・適用対象資産に関して、災害、盗難、横領による損害があること(詐欺や恐喝による損害はダメ)
・これらに関連する支出(災害関連支出)があること
2 適用対象資産
本人又は生計を一にする親族(所得金額が38万円以下の親族に限る)の以下の資産
・生活に必要な住宅、家具、衣類等の資産
・現金
3 控除額
次の①②のうちいずれか多い金額
① 損害額-所得金額×10%
② 災害関連支出-5万円