内容が多岐にわたります。
1 保険料に係る控除
2 死亡保険金に対する税金
3 満期金や解約返戻金に対する税金
(1)契約者と受取人が同じ場合
受取差益に対して、一時所得として総合課税(特別控除50万円あり。一時所得の金額の1/2のみを総所得金額に含める)
ただし、金融類似商品と取り扱われる場合は20.315%の源泉分離(預貯金の利子と同様)
★ 金融類似商品と取り扱われる場合
・5年以内に満期到来又は解約
・一時払い
★ 一時払終身保険は満期がないため金融類似商品とはならないので注意
(2)契約者と受取人が異なる場合
贈与税
4 個人年金保険の年金に対する税金
(1)契約者と受取人が同じ場合
受け取る年金は雑所得として総合課税
また、10.21%の源泉徴収もされる
(2)契約者と受取人が異なる場合
給付事由発生時点で年金受給権に対して贈与税が課税
受け取る年金は雑所得として総合課税(ただし、贈与税の対象となった部分を除く。また源泉なし)