個人的に苦手意識のある相続税の計算です。
控除が2回出てくること、総額から割り振る作業を2回やること、法定相続人の人数の数え方が民法と異なることなどがポイントと思います。
1 全相続人の【課税遺産総額】を計算する
まず、遺産の評価額から遺産に係る基礎控除を差し引くことにより、全相続人の【課税遺産総額】を求めます。
【課税遺産総額】とは「相続税の課税対象となる財産の価額」のこと。
遺産に係る基礎控除は以下のとおり。
遺産に係る基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
なお、法定相続人のうち養子については民法と取扱いが異なるので注意です。
★ 遺産に係る基礎控除を差し引いた結果【課税遺産総額】がマイナスになる場合は申告不要
2 【課税遺産総額】を各相続人に割り振る
法定相続分に基づいて、【課税遺産総額】を割り振っていきます。
割り振った後、各法定相続人について、相続税の速算表を参照して、所定の税率を掛けて、控除を差し引きます。
ここでも養子の取扱いに注意です。
3 全相続人の【相続税の総額】を計算する
各法定相続人について計算した「控除差し引き後の金額」を合算します。
これが【相続税の総額】になります。
4 【相続税の総額】を各相続人に割り振る
ここでは、実際に相続する金額に按分する形で割り振ります。
法定相続分よりもたくさん遺産を相続する人がいたら、その人はたくさん相続税を負担します。
ここで初めてそれぞれの相続人に対する具体的な相続税額が算出されます。