所得控除1(配偶者控除と配偶者特別控除)

所得控除の一種である配偶者控除について。(2018年現在)

1 配偶者控除
(1)要件
 ・納税者本人の所得が1000万円を超えないこと
 ・配偶者の所得が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下。給与所得控除が65万円あるため)
 ・配偶者が青色事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと
(2)控除額
  最大38万円
  老人控除対象配偶者の場合(70歳以上の配偶者の場合)は最大48万円

2 配偶者特別控除
(1)要件
 ・納税者本人の所得が1000万円を超えないこと
 ・配偶者の所得が38万円超123万円以下であること
 ・配偶者が青色事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと
(2)控除額
  最大38万円

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