所得控除の一種である配偶者控除について。(2018年現在)
1 配偶者控除
(1)要件
・納税者本人の所得が1000万円を超えないこと
・配偶者の所得が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下。給与所得控除が65万円あるため)
・配偶者が青色事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと
(2)控除額
最大38万円
老人控除対象配偶者の場合(70歳以上の配偶者の場合)は最大48万円
2 配偶者特別控除
(1)要件
・納税者本人の所得が1000万円を超えないこと
・配偶者の所得が38万円超123万円以下であること
・配偶者が青色事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと
(2)控除額
最大38万円