税額控除の一種である配当控除について。
でも、一般的には、配当控除を使うメリットってそんなに無い気もするけど。通常は、申告分離だろうから。
控除額の概要は以下のとおり。こんなに細かく分ける意味があるかと思う。
1 【課税総所得金額等】が1000万円以下の場合は次の2つを合算
・投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5%
・剰余金の配当等に係る配当所得×10%
2 【課税総所得金額等から投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額】が1000万円を超える場合は次の3つを合算
・投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2.5%
・剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1000万円と投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額(A)に相当する部分(概ね1000万円超えの部分)×5%
・剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(A)以外の部分×10%
3 【課税総所得金額等から剰余金の配当等に係る配当所得の金額と投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額】が1000万円を超える場合は次の2つを合算
・投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%
・剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%