遺族年金の年金額

公的年金のうち遺族年金の年金額の計算方法です(2018年現在)。
遺族年金も基礎年金と厚生年金があります。

1-1 遺族基礎年金
 779,300円+「224,300円×子の人数(2人まで)」

 ★ 夫婦死さ(2243)で覚える。3人目以降の子どもは、一人あたり74,800円
 ★ 対象となる遺族は配偶者と子のみ。ただし、配偶者に受給権がある場合子はもらえない
 ★ 配偶者の要件は、子がいること。子の要件は、原則として18歳到達年度末までであること(この要件は老齢厚生年金の加給年金でも出てくる)

1-2 遺族基礎年金の第1号被保険者の独自給付
(1)寡婦年金
 65歳未満の妻に対して支給
(2)死亡一時金
 寡婦年金とどちらかを選ぶ

2-1 遺族厚生年金
 「報酬比例部分【*】の75%」+「中高齢寡婦加算」

(1)報酬比例部分
 報酬比例部分の計算は老齢厚生年金と同じ
 ただし、遺族年金には加入月数の最低保障があり、厚生年金の加入月数が300か月未満の場合は300か月加入したとみなして報酬比例部分の割増し計算を行う。
  → 【*】報酬比例部分に「×(300か月/加入月数)」を追加
(2)中高齢寡婦加算
 中高齢寡婦加算の要件は、
 ア 40歳以上65歳未満の妻であること
 イ 遺族基礎年金の支給対象でないこと(中高年寡婦加算は、子がいなかったり子の成長により遺族基礎年金を受給できない中高年の妻のために年金額を加算する趣旨)
(3)支給対象
 対象となる遺族は遺族基礎年金より広く、配偶者・子だけでなく、一定要件の下で父母・孫・祖父母も含む(兄弟姉妹は含まない)
 ア 妻
 イ 被保険者死亡時に55歳以上の夫(ただし、支給開始は原則60歳からで、遺族基礎年金の対象である夫に限りすぐに支給される)
 ウ 子
 エ 被保険者死亡時に55歳以上の父母
 オ 孫
 カ 被保険者死亡時に55歳以上の祖父母

2-2 妻が65歳になって自分の老齢年金を受給するようになったら?
(1)老齢基礎年金は全額普通にもらえる
(2)あわせて、次の①から③の中で一番大きな金額がもらえる
 ① 遺族厚生年金
 遺族厚生年金の2/3+妻自身の老齢厚生年金の1/2
 ③ 妻自身の老齢厚生年金
(3)ただし、もらい方が特殊で③が優先されるので注意
 まず、どんな場合でも、自分の分である③妻自身の老齢厚生年金は全額もらう
 次に、③より①又は②の方が多い場合は、差額分を①遺族厚生年金としてもらい、帳尻を合わせる

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