続けて、公的年金のうち老年厚生年金の年金額の計算方法です(2018年現在)。
かなりややこしいですが、ざっくりいうと以下の式です。
報酬比例部分+経過的加算+加給年金
なお、老齢基礎年金と合わせると
老齢基礎年金+報酬比例部分+経過的加算+加給年金
です。
また、65歳より前は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれ、
定額部分+報酬比例部分+加給年金
という形になっています(段階的に廃止)。
定額部分は、65歳から支給される老齢基礎年金にほぼ相当する金額です(後述)。
1 報酬比例部分
月給・賞与と加入期間に比例してもらえる金額
次の①と②の合計になる。
① 2003年3月まで
平均標準報酬月額×(乗率÷1000)×加入月数
② 2003年4月以降
平均標準報酬額×(乗率÷1000)×加入月数
2 経過的加算
1,625円×加入月数×乗数-老齢基礎年金額
★ 加算される加入月数は上限480か月(780,000円)とされているため注意!
★ 65歳になっても全体としての支給額が減らないように工夫された経過措置
★ 「1,625円×加入月数×乗数」がいわゆる定額部分(乗数は生年月日よるが通常1でOK)。78万円が満額。定額部分=老齢基礎年金+経過的加算という関係になる
★ なお、定額部分は段階的に廃止されつつあるため、65歳未満でも、長期加入者の特例(44年以上加入)等の要件に該当しないと定額部分を受給することはできない
3 加給年金
家族手当的な年金
以下の要件の下で支給される。
① 本人の厚生年金加入が20年以上
② 65歳未満の配偶者又は18歳到達年度末までの子がいること
③ 本人と配偶者・子が生計維持関係にある
④ 配偶者の厚生年金加入20年未満